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2007.2.05 火災警報器の悪質訪問販売にご注意!

 住宅への火災警報器の設置が法律で義務付けられたことから、悪質な業者が高齢者を狙って火災警報器のようなものを取り付け、高額な代金をだまし取るという詐欺事件が発生しています。くれぐれもご注意ください。

悪質な火災警報器販売の手口
 主に高齢者宅を訪問し、「市役所から設置にきた。」「法律が改正され、火災警報器を設置しなければならない。」「設置しないと罰則がある。」等言って不安をあおり、火災警報器に見せかけたものを取り付け、工事代金として高額な代金をだまし取るものです。

 火災警報器は5千〜1万5千円程度で、市役所や消防署などが商品を販売することはありません。取り付けられてしまっても代金を支払わずに、消費者センター又は最寄りの警察署や消防署に相談してください。
 消防法の改正により、新築住宅については平成18年6月から、既存住宅はについては平成23年6月から火災警報器を設置することが義務づけられていますが、罰則はありません。



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