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2011.1.20 海産物等を送りつける悪質な電話勧誘販売! |
知人等を装い高齢者にカニ等の海産物を売りつける悪質な電話勧誘販売が発生しています。今後、海産物に限らずあらゆる物を同様な方法で勧誘販売することが予想されますので十分に気をつけてください。 |
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■ | 訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した食品もクーリングオフできます。 |
■ | 「送りつけ商法」は注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を騙し取る商法をいいます。消費者は商品の代金を支払う義務もないし、一定期間経過後は自由に処分できます。 |
■ | 送り主が判らない、注文したかどうか不明の場合は受け取らないことが一番です。 |
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