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代金を支払う義務はありません |
商品を一方的に送りつけられただけでは、契約は成立していないので、代金は支払う必要はありません。 |
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保管期間を過ぎれば自由に処分できます |
送られてきた商品の所有は業者にあり、特定商取引に関する法律(第59条)では、一定の保管期間を設けています。
その期間経過後は、消費者で自由に処分できるようになっています。 |
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保管期間 |
(1)消費者が引き取りを業者に要求した場合には、その日から7日間
(2)そのまま放置していた場合は14日間(商品の受領日から起算) |
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消費者には |
(1)この期間は、自分の財産と同じように保管する義務が生じます。
(2)この期間に使用したり、処分した場合は購入を承諾したとみなされ、支払い義務が生じます。 |
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事業者は |
保管期間中に商品を引き取らなければ返還請求権がなくなります。
また、商品を開いて気付いた場合は包装して、或いは保管することで代金が必要となる場合は、業者の受け取り払いで送り返す方法もあります。 |