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2011.1.25 送りつけ商法の対策!
突然、消費者方自宅に契約(注文)もしていないのに商品を一方的に配送し、受け取った以上、購入しなければならないと勘違いさせて支払わせることを狙った商法である。
代金を支払う義務はありません
 商品を一方的に送りつけられただけでは、契約は成立していないので、代金は支払う必要はありません。
保管期間を過ぎれば自由に処分できます
 送られてきた商品の所有は業者にあり、特定商取引に関する法律(第59条)では、一定の保管期間を設けています。
 その期間経過後は、消費者で自由に処分できるようになっています。
保管期間
(1)消費者が引き取りを業者に要求した場合には、その日から7日間
(2)そのまま放置していた場合は14日間(商品の受領日から起算)
消費者には
(1)この期間は、自分の財産と同じように保管する義務が生じます。
(2)この期間に使用したり、処分した場合は購入を承諾したとみなされ、支払い義務が生じます。
事業者は
 保管期間中に商品を引き取らなければ返還請求権がなくなります。

 また、商品を開いて気付いた場合は包装して、或いは保管することで代金が必要となる場合は、業者の受け取り払いで送り返す方法もあります。

送り主の判らない商品(荷物)が送られてきた時には、受け取りを拒否すること。
後のトラブルを予防するためには、内容証明を送っておくのが賢明です。
※内容証明は、配達証明付き内容証明郵便によって送達できます。
通 告 書
 貴社より私宛てに、平成○年○月○日、「兵庫県直送▲▲ガニ」なる商品を送ってきましたが、私は貴社に上記商品を注文しておりません。従いまして、私には貴社に対し、上記商品の代金を支払う意思はありません。つきましては、上記商品を早急にお引き取り頂くことを請求します。○日以内に商品をお引き取り頂けない場合、商品は当方の判断にて処分いたします事を念のため申し添えます。
平成○年○月○日
被通告人 甲株式会社代表取締役△△殿
通告人 兵庫太郎



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