目   次
第 1 章
第 2 章 目的及び事業
第 3 章
第 4 章
第 5 章
第 6 章 理  事  会
第 7 章 資 産 及 び 会 計
第 8 章 定款の変更及び解散
第 9 章 公 告 の 方 法
公益社団法人 兵庫県防犯協会連合会役員名簿

 (名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人兵庫県防犯協会連合会と称する。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

 (目 的)
第3条 この法人は、地域社会に密着した自主防犯活動の促進、防犯意識の高揚、青少年の健全育成等の諸活動を積極的に展開し、もって犯罪のない明るく住みよい社会の実現に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 犯罪の防止、治安の維持に関する事業
(2) 善良の風俗の保持及び風俗環境浄化に関する事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。

 (法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した兵庫県下の各単位防犯協会
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 前項の会員うち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 (会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
 (経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会(第11条に規定する総会をいう。以下同じ)において別に定める額を支払う義務を負う。
 (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 (除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
 (会員資格の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 第7条の支払いを2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 (構 成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
 前項の総会をもって一般法人上の社員総会とする。
 (権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
 (招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長(第19条に規定する会長をいう。以下同じ。)が招集する。
 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 (議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
 (議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 (決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員及び賛助会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
 (議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 議長及び出席した正会員のうちから選出された2名の議事録署名人は、前項の議事録に署名押印する。

 (役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上10名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。
 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 (理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 (報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 (設 置)
第26条 この法人に理事会を置く。
 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
 (招 集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 (決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

 (事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 (公益目的取得財産残額の算定)
第34条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 (定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解 散)
第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 (公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告によることができない場合は、神戸市において発行する神戸新聞に掲載する方法による。

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は西村太一、副会長は竹田佑一、専務理事は吉田昌昭とする。
整備法第106条第1項に定める特例民法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  この定款は、平成25年6月20日から施行する。(一部改正)
  この定款は、令和3年6月30日から施行する。(一部改正)
兵庫県知事認定:平成23年3月24日
法人登記日:平成23年4月1日
一部変更に伴う施行日:平成25年6月20日
一部変更に伴う施行日:令和3年6月30日

令和4年7月1日現在
役  職 所属 氏    名
会長(代表理事) 有馬 増田 晴信
副会長(業務執行理事) 葺合 木村 健
副会長(業務執行理事) 丹波 吉住 渉
理事 東灘 廣瀬 骰
理事 明石 松尾 傳次郎
理事 姫路 中村 彰一郎
理事 豊岡 日下部 昌男
理事 洲本 伊富貴 幸廣
専務理事(業務執行理事) 事務局 姫田 正憲
監事 生田 近藤 裕重
監事 西宮 芝川 又美
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