定款


目   次
第 1 章 (第1条〜第4条)
第 2 章 (第5条〜第10条)
第 3 章 (第11条〜第16条)
第 4 章 顧問及び参与 (第17条)
第 5 章 (第18条〜第27条)
第 6 章 資産及び会計 (第28条〜第32条)
第 7 章 事  務  局 (第33条)
第 8 章 定款の変更及び解散 (第34条・第35条)
第 9 章 (第36条)


 (名称)
第1条この法人は、社団法人兵庫県防犯協会連合会という。
 (事所)
第2条この法人は、事務所を神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部内に
置く。
 (目的)
第3条この法人は、地域社会に密着した自主防犯活動の促進、防犯意識の高揚、青少
年の健全育成等の諸活動を積極的に展開し、もって犯罪のない明るく住みよい社会
の実現に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)  防犯広報及び防犯思想の普及徹底
(2)  防犯対策の調査研究
(3)  防犯施設、器材の普及指導
(4)  善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化
(5)  青少年の健全育成
(6)  防犯功労者(団体)の表彰
(7)  市区郡等を単位とする防犯協会(以下「単位防犯協会」という。)の行う事業の連絡調整
(8)  関係諸機関との連絡協調
(9)  前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

 (種別)
第5条この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した兵庫県下の各単位防犯協会
(2) 賛助会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (会費)
第6条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (入会)
第7条この法人の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承
認を得なければならない。
 (退会)
第8条会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届け出なければならな
い。
会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
 (除名)
第9条会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3
以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、
その会員に弁明の機会を与えなければならない。
 (拠出金品の不返還)
第10条この法人を退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品
は、これを返還しないものとする。

 (役別)
第11条この法人に、次の役員を置く。
(1)  会
(2)  副
(3)  専 務 理 事
(4)  理 8人以上10人以内(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5)  監
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 (役任)
第12条役員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
(2) 理事及び監事は、総会において各正会員の代表者の中から選任する。ただし、
総会で必要と認めたときは、会員以外から専務理事1人を選任することができる。
 (職務)
第13条会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務
を代行する。
専務理事は、この法人の会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故があるとき、又
は会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款に規定するところにより、その職務を行う。
監事は、民法第59条に定める職務を行う。
 (任期)
第14条役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
 (解任)
第15条役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任す
ることができる。
 (役酬)
第16条役員は、すべて無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
常勤の役員の報酬は、総会の議決を得て会長が定める。

 (顧問及び参与)
第17条この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
顧問は、有識者、学識経験者及びこの法人に功労のある者のうちから、理事会にお
いて推挙し、会長が委嘱する。
顧問は、この法人の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
参与は、有識者及びこの法人の目的達成上必要な関係機関・団体の役職にある者
の中から理事会において推挙し、会長が委嘱する。
参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

 (会別)
第18条この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は定期総会及び臨時総会と
する。
 (総会)
第19条総会は、正会員をもって構成し、この定款に別に規定するもののほか、次の事項
を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) 前2号に掲げるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項
 (理会)
第20条理事会は、理事をもって構成し、この定款に別に規定するもののほか、次の事項
を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第21条定期総会は、毎年3月及び6月に開催する。
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上、若しくは監事
から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる
事項を示して請求があったとき開催する。
 (招集)
第22条会議は、会長が招集する。
総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並び
に場所を示した文書により、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第23条総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 (定数)
第24条会議は、構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。
 (議決)
第25条総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した構成員の過半数
の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合におい
て、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
 (書等)
第26条やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事
項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任すること
ができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみな
す。
 (議録)
第27条会議の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなけ
ればならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議の構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選出された議事
録署名人2人以上が署名しなければならない。


 (資成)
第28条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 資産から生ずる収入
(6)
 (資理)
第29条この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決により定
める。
 (経弁)
第30条この法人の経費は、資産をもって支弁する。
 (予算及び決算)
第31条この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年
度終了後3箇月以内にその年度末の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査
を経て総会の承認を得なければならない。
 (事度)
第32条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事局)
第33条この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局に関する規定は、理事会で別に定める。
 (定更)
第34条この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、兵庫県知事の認可
を得なければ変更することができない。
 (解散及び残余財産の処分)
第35条この法人が総会の議決に基づいて解散する場合には、正会員の4分の3以上の
同意を得なければならない。
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、兵庫県知事の許可を得て、この
法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

 (委任)
第36条この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附  則
この法人の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとお
りとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとす
る。
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項第1号、第20条
第1項第1号及び第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立許可のあ
った日から昭和60年3月31日までとする。
〔昭和60年2月4日設立〕
平成4年9月7日一部変更
平成9年3月7日一部変更