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○参考資料
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地域安全まちづくり条例(平成18年兵庫県条例第3号) (犯罪の防止に配慮した住宅及び住宅地の構造、設備等に関する指針) |
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○背景・趣旨
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1. |
上記兵庫県条例を具体化すべく「兵庫県防犯優良マンション認定制度」の導入実施の検討を行ったこと。 |
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2. |
4階建以上の集合住宅での凶悪犯・侵入盗犯等の発生率が高く、犯罪抑止上の効果が期待されること。 |
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3. |
ひとりでも多くの県民に、より安全で快適な住宅環境を提供すること。 |
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○概要
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1. |
書類審査 |
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建築主等が「県防連」に審査・認定申請 |
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「住セン」は一級建築士、「兵防設」は防犯設備士により認定基準適合審査を実施 |
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3者で書類審査委員会開催し、全員一致で「適合判定」 (不適合は補正を求める) |
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「県防連」は「書類審査適合証」を交付、HPに登載 |
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2. |
竣工検査 |
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建築主等の竣工報告により、一級建築士と防犯設備士が現地審査 (不適合は修正工事を求める) |
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3. |
認定審査 |
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3者による竣工検査合格物件の認定審査委員会を開催、全員一致で認定 |
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「県防連」は「兵庫県防犯優良マンション認定書」「認定プレート」を交付 |
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○手数料
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審査手数料 5,000m2以下150,000円(5,000m2超時1,000m2毎に10,000円追加)
登録手数料 50,000円 いずれも消費税別途加算 |
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○認定期間
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認定後5年間 防犯カメラ耐用年数等の条件があるため再認定制度を採用する。(手数料等は未定ですが、通常は初回認定より安価となる予定) |
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1.共用部分 |
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共用出入口、管理人室、共用メールコーナー、エレベーター及び同ホール共用廊下、共用階段、通路、防犯カメラ |
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2.専用部分 |
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玄関・扉、インターホン、住宅窓、バルコニー |
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3.居住者による自主防犯体制の確立 |
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など19項目に分類、更に各種定基準を必須と推奨に分類し、必須の場合は完全設置を認定条件としている。 |
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